2013-10-30 第185回国会 衆議院 経済産業委員会 第1号
例えば、正規にした場合に租税減免制度といったものを設けるなど、企業にインセンティブになるような仕組みを強力につくることによって非正規から正規への流れをつくって、頑張ろうとしている人たちに希望が湧くようなメッセージを発していくことが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
例えば、正規にした場合に租税減免制度といったものを設けるなど、企業にインセンティブになるような仕組みを強力につくることによって非正規から正規への流れをつくって、頑張ろうとしている人たちに希望が湧くようなメッセージを発していくことが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
開発途上国との租税条約では、日本の企業が相手国の租税減免の優遇措置を受けた場合、租税条約に基づいて減免された税額を外国において納付したものとみなし日本での課税を軽減するように措置する、いわゆるみなし外国税額控除制度が適用されています。しかし、日印租税条約改正議定書では同制度を廃止するとありますが、それによって課税の軽減措置が見直されるとどれくらいの税収増につながるのでしょうか。
この制度の目的というのは、先生御承知のとおり、主として開発途上にある相手国から、自国の租税減免措置というか、投資を優遇しよう、促進しようという措置がとられておりますが、その効果が減殺されないことを確保したいという強い要望がなされて、我が国としても、そういう国の経済発展を目的として採用しているそのような租税減免措置の効果が全く無視されることは必ずしも妥当ではないという点を考慮して採用しているものでございます
○説明員(竹内洋君) それからみなし外国税額控除制度の問題でございますけれども、これはほとんどの先進国も同様のものを認めておりまして、先生に詳しく御説明する必要はないかと思いますけれども、みなし外国税額控除というのはむしろ開発途上国にある条約相手国から自国の租税減免措置の効果が減殺されないことを確保したいという強い要望がなされているわけでございます。
それから、個人が災害を受けたときに行われる救済措置としては、災害救助法に基づく食品の給与、応急仮設住宅の供与、災害弔慰金、災害障害見舞い金、災害援護資金貸し付け等々、あるいは住宅金融公庫による復興貸付金の融資、租税減免措置もございます。雲仙の場合には、食事の供与をやっておる、あるいは生活安定再建資金の貸し付けをしている。
次に、ソ連邦との租税条約は、日ソ両国間で二重課税の回避について取り決めたものでありまして、事業所得に対する相手国の課税基準、国際運輸業所得に対する相互免税、配当、利子及び使用料に対する源泉地国の租税減免等を定めるとともに、二重課税の排除の方法を規定いたしております。 最後に、在外公館関係の法律案は、スペインのバルセロナに総領事館を設置するものであります。
それでこういうような現状を踏まえまして、わが国の対開発途上国との租税条約の締結に当たりましては、開発途上国の租税減免措置の効果を無にしないように、ほとんどの開発途上国との条約で、開発途上国が行いました減免分の全部または一部を納税したものとみなして税額控除するみなし税額控除というものを採用しております。
とりわけ具体的に指摘するならば、問題として十分検討しなければならない点は、現行の主として法人税にかかわる租税減免の特別措置、それから個人所得税についてはシャウプ勧告の勧告にもかかわらず実現していないキャピタルゲインの非課税の措置、それから財産税の分離課税の措置というようなそういうさまざまな点については十分資料を明らかにして検討され、その辺から改革が着手さるべきではないかというふうに考えております。
七〇年代における課税問題の焦点は、現在のような低所得層からの累進課税、十種に及ぶ所得控除と税額控除による繁雑な平等化措置、租税減免特別措置などを改廃して、税負担の公平化をどの程度まで実現できるかということであります。政府は、七〇年代において税負担の公平化をどのように進めていくつもりか、税による所得の平準化をどうはかるつもりか、その対策と長期的ビジョンを明確にしていただきたいのであります。
このほか、被災納税者に対する租税減免等の措置、被災住宅に対する住宅金融公庫からの特別貸し付けを行なうこととするなど、災害復旧及び被災者助成のための万全の対策を講じ、被災地域の民生の安定を早急にはかる所存でございます。 以上、簡単でありますが、概略を御報告申し上げます。
税の関係でございますが、租税法律主義のたてまえによりまして、全部法律で与えられましたところで処置いたしておりますけれども、いろいろございまして、一つは、災害被害者に対する租税減免、徴収猶予等に関する法律というのがございまして、これで税の減免をいたしております。これは被害者からの申し立てによりまして個別に税務署長で処置することになっております。
一方では、大企業中心に千五百億円にも上る租税減免の特別措置を講じ、しかも、これをして景気過熱化の役割を果たさせながら、他方、巨額の増加財源は勤労大衆のふところには返さないのでございます。
それは後進地域に対してのみだというように、だんだん後進地域の開発という立場から、工場誘致、租税減免、こういう問題がはっきりとここへ出てきたわけでありますけれども、これを一般的な町村に及ぼした場合に、今まで長い間何年も何年もやってきたけれども、それは自然発生的で、地方で問題がなければよかろうと言ってきたわけです。地方で問題がなければよかろうと言ってこられたならば、それは一つの国の政策になっている。
法人税においては、これは経済成長の理由はあるでありましょうけれども、この二〇%の年数短縮によって二百五十億円の減税が予想されておることを考えますと、本年度においても二千億円を上る租税特別措置に加えて、ここにまた四百四、五十億円にも上る租税減免の恩典が大企業家を中心に与えられているということが言えるのであります。
(拍手)国税において七百億円、地方税において約三百億円、合わせて一千億円にも及ぶ租税減免措置をこの際大幅に整理し、これをもって所得税や消費税の減税の財源に充てべきだと思います。
正井 保之君 農林省農林経済 局農政課長 小林 誠一君 建設省河川局次 長 曾田 忠君 建設省計画局総 務局総務課長 川島 博君 建設省道路局国 道課長 谷藤 正三君 日本専売公社生 産部生産課長 福永 公一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○台風等による被災者の租税減免
○説明員(山下元利君) 第八十八号、台風等(よる被災者の租税減免に関する請願について、町税庁所得税課長山下でございますが、申し上げます。 長野県下におきまして、八月台風七号による被害並びに九月に佐久地帯において降ひょうの被害、それから九月二十六日の台風十五号の大被害がありましたことは、御請願の通りでございます。
○横山委員 重ねて恐縮でございますが、今度は、この間の大蔵委員会でお願いをしておきました愛知県の商工会議所連合会の要望にかかる災害被災者の租税減免等に関する件について本日資料をいただきました。同僚委員の皆さんにはお気の毒で、何か国税庁はまだ十分印刷ができていないということで恐縮でございますが、今度提案されました法人税法の一部を改正する法律案に関連をして、質問をいたしたいと思うのであります。
雑損控除の制度を受けるのが有利なのか、あるいはいわゆる災害租税減免法の適用を受ける方が有利なのかという判断も、なかなか納税者にとってはわかりにくい。そこで、税務当局としても、この点についてのPRがまだまだ必要だ、こういう御趣旨については大へん私はごもっともに存ずる次第であります。
○戸叶武君 被害農家に対する租税減免の措置の中で、特に所得税の問題が問題になると思いますが、これに対してどういうふうにお考えです。
母子世帯に対する租税減免措置の強化といたしましては、所得税の寡婦控除を現行五千円から七千円に引き上げるとともに、地方住民税における免税点の引き上げ等が規定してございます。 次に、母子福祉を推進して参りますには、これら配偶者のない女子で児童を扶養している人々が主体となって組織する母子団体の自主的活動を助成することがはなはだ効果的であります。